費用

過失がない場合

 交通事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。

過失がある場合

 交通事故に関して過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。

 さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます

 施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、交通事故の過失割合やどのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。

※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

【月~金】
午前 9:00~12:00
午後 15:30~19:30
※木曜午後保険外施術(要予約)
【土】
午前 8:30~12:30

定休日:土曜午後・日曜・祝日

所在地

〒500-8383
岐阜県岐阜市
江添3-8-24

058-275-3663

お問合せ・アクセス・地図

交通事故によるケガで通院する際の費用について

ケガをして通院する際、費用がいくらかかるのかということは気になる部分ですし、費用があやふやのままだと安心して通院を続けることができないかと思います。
当院では、施術費用について不安な点が残らないようにしっかりと説明することを心がけていますので、初めての方も安心してお越しください。
交通事故被害者の方は、原則として自己負担なく施術を受けていただけます。
なぜかといいますと、交通事故被害者の方の施術費用は、原則として相手側や相手方保険会社から支払われるためです。
過失がある場合には、人身傷害保険に加入している場合はそちらから、加入していない場合は自賠責保険の範囲内であればそちらから施術費が支払われます。
ただし、いずれの場合であっても、交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められる場合に限られます。
保険が適応される場合は、施術費用の負担を心配することなく、当院に通院して施術を受けていただけます。
当院は交通事故のケガの施術を得意としており、痛みの原因分析にこだわることで痛みに対して的確なアプローチができるように努めています。
痛みに対して適切な施術を行い、一日でも早くケガが回復するようにしっかりとサポートさせていただきますので、交通事故のケガは当院にご相談ください。

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